消費税法改正に伴う業務費変更について information, News この度の消費税法の改正に伴い、2019年10月1日以降の業務、及び10月1日を超えて継続する業務に関する設計料等業務費は、新しい税率の10%で算定された金額で請求させて頂きます。 予めご了承下さいますよう、よろしくお願い致します。 2019年9月18日 株式会社佐藤真紀&FUN建築設計事務所 佐藤真紀 Related Posts2020/11/12 12月の個別相談日のお知らせ2020/8/17 8月の個別相談日のお知らせ2020/5/27 6月の個別相談日 再開のお知らせ2020/5/3 インタビューが掲載されました Tweet Share Plus one Pin It