消費税法改正に伴う業務費変更について information, News この度の消費税法の改正に伴い、2019年10月1日以降の業務、及び10月1日を超えて継続する業務に関する設計料等業務費は、新しい税率の10%で算定された金額で請求させて頂きます。 予めご了承下さいますよう、よろしくお願い致します。 2019年9月18日 株式会社佐藤真紀&FUN建築設計事務所 佐藤真紀 Related Posts2018/10/1 小さなアトリエを持つ邸宅 (夫婦で在宅ワークが出来る家)2017/11/7 コラム:建築技術/’13.10月2017/11/7 至高の階段/’12.9月*2017/8/22 この秋に向けて・・・! Tweet Share Plus one Pin It