既存住宅状況調査
宅建業法改正により2018年4月1日から、既存住宅(←中古住宅のこと)媒介契約の際には既存建物状況調査をするか否かを説明する義務が宅建士に課せられる事となりました。
これは目視を中心とする建物の状態を確認する調査です。調査報告書があることで、買う人にとっては建物の現況を正確に知る一つの安心材料になります。
調査を行うのは資格を持った建築士に限られ、さらに対象となる建築物の範囲は建築士法に定められた建築士資格の種類によって異なります。
一級建築士の場合は全ての範囲、二級建築士であれば2階建住宅までです。当事務所は一級建築士ですから、いわゆる集合住宅でも戸建てでも調査が可能となります。
当事務所の佐藤が2018年4月、北九州に事業所を持つ不動産会社の方および法人さん約25社に向けてこのあたりのお話をさせて頂いております。
リフォームとかリノベーションという言葉が普通に使われて、一般の人のなかにも住宅を中古で買って好きなように内部を変えることが選択肢のひとつとして捉えられています。
実際に数字としても現れていて、今後の持ち家への住み替え方法に関する意向調査でも新築は56%と依然割合は高いですが、中古住宅が14%と割合が増えています(国交省HP参照)。
・・・・10年前に比べると大きな変化です。